さぽーとほっと基金
| 応募期間 | 令和8年1月16日(金曜日)~令和8年2月16日(月曜日)15時00分必着 |
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| URL | https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/kikin/josei/index.html |
| 応募資格 | この基金から助成を受ける為には、あらかじめ基金に団体登録していただく必要があります。 以下の全ての要件を充たす団体が登録することができます。 1.市民まちづくり活動を行うことを主たる目的とする団体若しくは連合的な組織であること。 (具体的には、町内会・自治会、ボランティア団体、NPOが対象。これらの連携による実行委員会等の組織も可。) ※市民まちづくり活動とは、札幌市市民まちづくり活動促進条例(以下「条例」という。)第2条「市民が営利を目的とせず、市内において町内会、自治会、ボランティア団体、特定非営利活動法人等又は個人により自発的に行う公益的な活動」のことです。 2.主たる事務所若しくは本拠が市内にあること。 3.市民まちづくり活動を行う区域が主に市内にあること。 4.継続して1年以上の活動実績があること。(ただし、連合的な組織を除く。) 5.構成員が10人以上であること。(ただし、札幌市から住民組織助成金の交付を受けている町内会及び自治会を除く。) 6.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体でないこと。 7.無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体でないこと。 8.宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うことを主たる目的とする団体でないこと。 9.法令等(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び労働者協同組合法(令和2年法律第78号)を除く。)を根拠に組織化されている団体でないこと。ただし、地域社会の発展に寄与することを主たる目的とし、地域住民組織と一体となって活動を行う団体については、この限りでない。 10.国、北海道、札幌市等の行政機関と一体となって事業を実施している団体でないこと。 |
| 助成金額 | 最大100万円 |